最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)587 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人磯田亮一郎、同高谷一生、同西田嘉晴の上告趣意は、憲法三七条二項違反
をいうが、記録によれば、所論実況見分調書については、第一審において、被告人
および弁護人は、これを証拠とすることに同意しており、その作成者に対する審問
権を放棄したものであるから、論旨は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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