大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)587 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人磯田亮一郎、同高谷一生、同西田嘉晴の上告趣意は、憲法三七条二項違反

をいうが、記録によれば、所論実況見分調書については、第一審において、被告人

および弁護人は、これを証拠とすることに同意しており、その作成者に対する審問

権を放棄したものであるから、論旨は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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